チケット詳細

公式ラインにてご相談ください。
・交通事故にあわれた方はこちらの公式ラインからご相談ください。
 https://lin.ee/0Zu6Ily
・企業様、治療院、整骨院接骨院様用公式ライン
 https://lin.ee/cXN5xOP


交通事故にあって怪我をしてしまったとき、治療費や慰謝料など120万円までの補償は自賠責保険でまかなわれます。
しかし一般的には、相手方の任意保険会社が手続きを代行する「一括請求」と呼ばれるサービスを利用するケースが多いのではないでしょうか?

この任意保険の一括請求。
とても便利なサービスではありますが、弊害がないとは言い切れません。自賠責保険のルールではなく、任意保険の保険会社のルールが優先されがちだからです。
その代表例といえるが、保険会社の都合で治療を打ち切られる事例です。
例えば「むち打ちの治療で整骨院に通ってる」といった場合、「3カ月経ったら治療を打ち切ってください」と指示される例は決して少なくありません。
まだ痛みが残っていたとしても、多くの方は「通院をやめなければならない」と感じてしまうことでしょう。
患者さんはもちろん、治療院さんもそう考えて治療を終了するケースが大半です。

実はこのような場合でも、自賠責保険の被害者請求を活用すれば解決できるケースが多いのです。
「むち打ちの治療で、週に3回整骨院に通っている」という場面を想定すると、治療費と慰謝料を含めても3カ月程度の通院で120万円の上限に達していることは稀といえます。
本来であれば、さらに2〜3カ月間は治療を継続することが可能なのです。

とはいえ請求に際しては、自動車賠償責任保険法や手続きに関する知識が不可欠で、患者さんご自身が行うのは簡単ではありません。
これらの知識に精通した行政書士にお任せいただくことで、面倒な保険会社からのやり取りから解放され、患者さんに十分な治療を受けていただくことが可能になるのです。

・患者様は治療費・慰謝料などの合計が120万円までなら、治療を継続できます
・柔道整復師さんが判断した治療の要否に、医者の同意は不要です
・治療院さんは面倒な保険会社とのやり取りからも解放されます

任意保険会社から「治療は3カ月まで」と指示されたことで、患者さんが無理をしながら通院の頻度を上げるケースも決して珍しくはないでしょう。
3カ月で集中的に治療するよりも、5カ月の時間をかけて治していく方が効果的であったとしても。
これでは本末転倒です。

だからこそ、自賠責保険の被害者請求に精通した行政書士にお任せください。
すでに一括請求で治療を始めてしまった場合も大丈夫です。それまでの補償に要した費用を計算した上で、適切に手続きを進めます。
続きを読む

アクセス

チケットの関連ジャンル
お支払い方法
  • 銀行振込
販売ショップ情報

さがわ行政書士事務所

取り扱いチケットを見る

メールマガジン会員募集中

メールマガジン購読登録

レビュー

レビューを投稿

本チケットへのお問い合わせ

本チケットに関するショップへのご質問は、以下のボタンより専用フォームからお送りください。

お問い合わせはショップへ直接送信されます。お問い合わせ内容および、返信時期等に関しましてツクツク!!! 運営事務局は一切関知いたしません。
ショップへのお問い合わせはこちら

販売店情報

ショップ名 さがわ行政書士事務所
販売事業者名 佐川 辰徳
商品代金以外の必要料金 送料・銀行振込手数料・代引き手数料
注文の受け付け方法 ショッピングカートによるオンライン注文
商品代金のお支払い時期 【クレジットカード決済】:ご注文完了時【銀行振り込み】:ご注文完了後
商品の引き渡し時期 商品により変動いたします。商品画面に記載しております。