Well being Hiroshima
Well being Hiroshima(ウェルビーイング広島)は、広島の持続的地域活性と自事業の継続発展のためデジタルシステムを導入した人組を構築している異業種交流会です。 アナログであるヒューマンネットと、デジタルであるインターネットを融合させることにより、真のDXにより安定的収益と売り上げのアップを図りより豊かなまちづくりを目指しております。 主な取組みとして、マルシェ運営、地域活性化ベント・異業種交流イベント運営を主として活動、また物販にも力を入れて広島の良さを全国にアピールすべく発信しております。
Well being Hiroshima(ウェルビーイング広島)は、広島の持続的地域活性と自事業の継続発展のためデジタルシステムを導入した人組を構築している異業種交流会です。
=活動と目的=
◼️目的
事業者同士が協力しあい、応援しあうことで共創する広島を目指して活動しております。
◼️活動内容
月に一回の役員会(役員の方のみ参加、通常第二火曜日14時から)
月に一回の定例会(役員と会員、ゲストの方が参加可能、通常第三火曜日14時から)を開催しています。
年に一度のペースで、イベント企画運営しています。
<<<<定例会について>>>>
月に一度事業者が集まり情報をシェアする場として定例会を開催しております。
日程 ◼️ 毎月第三火曜日
時間 ◼️ 14:00~16:30
場所 ◼️ 東区民文化センタースタジオ2
(参加人数に応じて変更あり)
<<<参加資格>>>
ビルダーライセンスを保有している事業者
ビスダーライセンスを取得されていない事業者さんは、ゲスト参加することができます。
詳細につきましては、ご紹介者にお聞きください。
「地域活性化を目指す」という表現は、地域の活性化に向けた具体的な目標や取り組みを示すものです。地域活性化を目指すためには、以下のようなステップや戦略が考えられます。
地域資源の発掘: 地域に存在する自然、文化、歴史、特産品などの資源を見つけ出し、それを活用する方法を考えます。
住民の参加: 地域住民が主体的に参加できるような仕組みを作り、意見を反映させることが重要です。ワークショップや地域イベントを通じて、住民の声を集めることが効果的です。
外部との連携: 他の地域や企業、大学などと連携し、知識や資源を共有することで、より大きな効果を生むことができます。
観光振興: 地域の魅力を外部に発信し、観光客を呼び込むための施策を考えます。観光イベントや体験プログラムの企画などが有効です。
持続可能な開発: 環境に配慮した取り組みを行い、地域の持続可能な発展を目指します。再生可能エネルギーの導入や、エコツーリズムの推進などが考えられます。
これらの取り組みを通じて、地域活性化を目指すことができます。具体的なプロジェクトやアイデアについてお話ししたい場合は、ぜひお知らせください。
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Well Being Hiroshima
<規約>
第一章 総則第1条(名称)
この会は、異業種交流会「Well being Hiroshima」(以下、「本会」又は「WbH」という。)と称する。
第2条 (事務局)
本会の事務局は、Well being Hiroshima事務局 (広島市南区大須賀町17-5シャンボール広交2F) 内に置く。
第二章
第3条 (目的)
本会は、会員自主運営の基に会員相互の事業・人脈形成、情報交換、交流を図ることにより、会員企業の事業体質強化拡充を目指し、地域経済への貢献と会員企業の発展と共生を目的とする。
組むことで互いの未来の繁栄をもたらす。
アナログなヒューマンネットとデジタルのインターネットを融合させ企業のDXを図る。
第4条(活動)
本会は前条の目的を達成するために以下の活動を行う。
1. 会員間の良き人脈形成の場を提供し、研究会、情報交換、販売協力、支援、提携等のビジネスチャンスを拡げ、交流を図る場として月例会及びその他の集まりを開催する。
2. ビジネスに関する情報交換、販売協力と支援、提供等の活動。
3. 新商品、ニュービジネス、DXの促進と交流の拡大。
4. 会員間取引を積極的に行う。
第三章
第5条(会員の資格)
1. 正会員 この会の目的に賛同して「KUMU KUMU !!!」の企業理念を理解しTSUKUTSUKU !!!に参画した法人または個人事業主とする。
第6条(会員の注意事項)
本会の会員たる資格を有する者は、宗教、マルチ商法等の行為者ならびに会員に多大なる迷惑となるビジネス業種及び法に抵触する者を除き、広島市及び その周辺に本社、事業所を置くこと、または開業届を提出してある事業者で、本会の目的及び活動に賛同または賛助する者とする。
第7条(入会)
1. 当会の会員になろうとする者は、ビルダー事業へ参画し所定の入会申込を提出し、WBH執行部会の承認を得ることにより入会する事が出来る。入会には2社の推薦及び執行部会の承認、及び直近のEMリーダーとGMリーダーの承認が必須である。
第8条(退会)
1. 会員は、所定の退会届を当会に提出することにより退会する事が出来る。
2. 退会届は、前年度末日(4月末日)までに提出しなければならない。
3. 新年度に入ってからの退会届を出した場合、新年度末日の退会とする。
第9条 (休会)
1. 当会の会員は、所定の届出書を提出し、WbH執行部会の承認を得る事により休会をする事が出来る。
2. 休会の届出は、前年度終了の日(4月末日)までに提出しなければならない。
3. 休会期限は原則1事業年度のみ(5月1日〜翌年4月末日)とし、新年度には自動的に復会 とする。
4. 特別な事由により休会の延長をする場合は、毎年事業年度終了の月である4月末日までに休会届を提出することにより、最大3年間まで延長を可能とし、3年を超える場合には自動退会とする。
5. 新年度に入って年度の途中に休会の届出を提出した場合も、休会期限は届出後最初に到来する4月末日までとする。
第10条(会員の権利義務)
1. 会員は本会の活動につき、便宜(自社PR・宣伝物の配布・ブース展示)等を受ける権利を有する。
2. 会員は本会の運営活動に積極的に参加する権利及び義務を有する。
3. 会員はこの会則及びその他の規則並びに総会の決議に従う義務を有する。
4. 正会員は本会が企画運用する月例会等に出席し、交流活動を積極的に行う事とする。
5. 会員間の直接ビジネスに関しては、全て自己責任となる事を確認する。
(本会及び「KUMUKUMU!!!」「TSUKUTSUKU!!!」は一切関知しない)
第11条(資格の喪失)
1. 会員は自らの意思により本会を退会する場合を除き、次の各号の1つ以上に該当する場合 には、WBH執行部会の決議によりその資格を失う。ただし、この場合本人に弁明の機会を 与える事が出来る.
2. 本会が企画運営する月例会等に、連続して3回無断欠席もしくは、年6回以上欠席の場合。
3. 会員の所属する事務所が閉鎖又は解散した場合。
4. 本会及び会員の名誉を傷つけ多大なる迷惑をかけ社会常識を逸脱した場合。
5. 本会の目的、活動に著しく違反した場合。
6. 誓約書記載の誓約事項に違反した場合。
7. WBH執行部会から勧告を受けたにもかかわらず、勧告対象となった行為を改めない場合。
8. 「KUMUKUMU!!!」「TSUKUTSUKU !!!」を退会した場合。
第12条(会員の個人情報)
1. 本会員の登録された情報は、事務局で厳重に管理するものとする。
2. 会員の個人情報は会員本人の同意無しでは公開せず、また会員は他会員の個人情報を同意なく他に提供してはならない。
第四章 WbH執行部会13条(WbH執行部会)
1. 本会に次のWbH執行部会を置く。
2. WbH執行部会はWbH執行部及び相談役/顧問・事務局で構成される。
3. WbH執行部は代表・副代表・世話人で構成され、世話人は各委員会委員長で構成される。 4.
第14条(役員の種類)
代表1名、副代表2名、世話人(会計1名、事務局1名、監査2名)を含む執行部会25名を本会会員の中から決定する。
第15条(WbH執行部会の選任)
1. WbH執行部会は、総会において会員のうちから、WbH執行部会がこれを選任する。
2. WbH執行部会内世話人は25名未満とし、補充要員として5名以内で会員より指名選任できる。
3. 原則執行部会議には出席するものとする。(KUMUKUMU!!!主催の会議が重なる場合にお いては例外とする)
※ 初年度世話人の選任については、WbH執行部会内世話人の推薦及びWbH執行部会での承認が必須である。
第16条(WbH執行部会の職務)
1. 本会は「全員で運営」を原則とするが、依嘱されたWbH執行部会で構成するWBH執行部 が中心となり、総会で決議された活動の運営にあたる。
2. 代表はWbH執行部会の命を受け本会の活動を執行し、業務についてはWbH執行部及び会員とこれを分担する。
3. 会計は本会の財務をWbH執行部会の決議を経て定められた方法によりこれを管理する。
4. 監査は本会の事業報告書及び収支決算書の監査を行う。
第17条(WbH執行部会の任期)
1. 役員の任期は原則として2年とする。ただし再選を妨げない。
2. 増員又は補欠に選任されたWbH執行部会の任期は、それぞれ現任者又は前任者の残任期間とする。
3. WbH執行部会はその期間が満了した後においても、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
第18条(WbH執行部会の解任)
本会のWbH執行部会にふさわしくない行為があった場合、及び第11条により会員の資格を喪失したときは総会の決議によりその委員を解任する事が出来る。
第19条(役員・会員の報酬)
会員は本会の運営に対する活動は無報酬とする。
ただし、WbH執行部会の承認を得て会員が認める作業・費用は、決定された報酬を支払うもの とする。
第20条(総会)
1. 総会は通常総会及び臨時総会とし、いずれも会員の全員をもって組織する。
2. 総会の議長はWbH執行部会の互選により選出する。
第21条(総会の開催及び招集)
1. 通常総会は毎年1回活動年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2. 臨時総会はWbH執行部会の決議による他、代表が必要と認めたとき開催する。
3. 総会は開催の日から少なくとも5日前に会議の目的たる事項、日時、および場所を記載した文書を発して招集する。ただし、代表がやむを得ないと認めたときは便宜の方法をもってこれに代える事が出来る。
第22条(会員の表決権)
1. 会員は各1個の表決権を有し、これを行使するため総会に出席する事が出来る。
2. 会員は、委任状をもって、総会における表決権の行使を他の出席会員に委任する事が出来る。
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