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愛知県岡崎市にある行政書士オフィスともと申します。主に取り扱う内容は相続に関することや遺言書の作成のお手伝いやペットのための信託です。ペットに関することでは、主に飼い主に万が一のことがあった場合のペット飼育問題に備える場合など、残されたペットたちが幸せに暮らすためのお手伝いなどをわかりやすく丁寧に説明させていただきます。 オンライン相談も可能ですので、気軽にお問い合わせください。 住所:〒4440823 愛知県岡崎市上地1-48-31 TEL:09023489111

相続やペットの終生飼育についてのご相談なら行政書士オフィスとも

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愛知県岡崎市で相続や遺言書の作成、家族やペットのための信託のご提案は行政書士オフィスともにお任せください。
保護犬・猫を少しでも減らしたいという想いを持ち活動しています。

◆相続に関すること◆
相続という単語は、大凡の方が知っていると思います。しかし、内容を理解している方はどれだけいるのでしょうか?
民法第882条「相続は、死亡によって開始する」となっています。亡くなった方のご家族等は、その瞬間から相続人になり相続が始まっているのです。おなかの中の赤ちゃんも相続人となりますし、普段会ったことのない遠い親戚の方が、おひとりさまである場合等も相続人となる場合もあるのです。

今これをお読みのあなたが相続人になったとしましょう。では何をしたら良いのでしょうか。

銀行に行って、慌てて預貯金全額を引き出しそうとします。しかし口座名義人でなければ、預貯金の引き出し、定期預金解約は、預金の相続手続きが終わるまでは出来ません。ですが、遺産分割前でも書類を提出すればできるのです。預金額の3分の1に法定相続分をかけた額が引き出しできる上限です。

遺言書が出てくる場合もあります。遺言には原則、自筆証書、公正証書又は秘密証書があります。法律で厳格に方式が決められており、方式の欠けた遺言には効力がなく、せっかく書いた遺言書も無効になってしまう場合もあるのです。
相続承認、放棄に期限もあるのです。
相続に関連する相続関係説明図、法定相続情報一覧図作成、遺産分割協議書の作成、相続人及び相続財産の調査等お任せください。

相続から発生する空家調査も致します。
煩わしい書類を集めや書作成作成などお任せください。
相続登記をせずに、名義変更をせず住み続けていた会ったことも親戚の方が亡くなった。
もしかしたら何代も遡って、相続人を特定しなくては遺産分割も難しいのです。
しかし、相続になる前にも問題は起こるのです。

◆家族信託について◆
民法では、認知症などで判断能力を失った人に成年後見人という人をつけ、契約などの法律行為を代わりに行ってもらう「成年後見制度」があります。
成年後見制度は、大変つかいづらく課題も多く、一旦成年後見制度をつかうと、それまで家族が行ってきた財産管理ができなくなります。成年後見制度を否定してるのではありません。

新しい選択肢として家族信託ができました。
家族信託は、本人の代わりに、財産の管理や運用を任せる人を決めて、確実に実行してもらうための家族間の信託契約です。
もし、「認知症」等で判断力がなくなってしまったら、「財産管理」や「相続対策」ができなくなってしまいます。家族間で信託契約を結ぶことで、本人の判断能力が無くなった後でも、子供が継続に財産管理を行って、預金の引出しや、自宅、アパートの管理・修繕や売却などが行えるようになります。
財産を持っている人が元気なときに、信頼できる相手に自分の財産の管理や処分をする権限を信じて託すということが大事なのです。
※信託銀行の遺言信託や投資信託(投資商品)とは異なります。

家族信託を活用する場面として
□今のうちに認知症になった時のことを決めておきたい
□施設等に入所した後も、安心して管理や売却ができるようにしたい
□預貯金の凍結を防ぎたい
□相続させたあとの、その次の相続先も指定したい
□不動産を共有名義にさせたくない
□相続人の中に行方不明者がいる
□相続人の中に認知症や障害のある方がいる

一つでも当てはまったら、対策をしておいたほうがいいかもしれません。

◆ペットのための信託について◆
「自分の財産を、すべて大事なペットに渡したい」と何年か前に、和歌山の資産家がいらっしゃいましたが、民法上、ペットは動産であるため、財産を相続させることはできないのです。
しかし、ペットの飼育のためのに使ってもらうことはできるのです。
もしものために備える方法として
・負担付遺贈
・負担付死因贈与
・ペット信託

万が一、高齢の親族が、「心身ともに健康でいるために犬、猫を飼いたい。保護施設から引き取りたい」と言ったときに活用できるのがペットのための信託なのです。
保護施設には、各施設によって色々な譲渡条件があります。年齢制限はかなりの施設にありますが、ペットのための信託を活用することにより、譲渡条件の一つをクリアすることができるのです。
相続人が、ペットを飼うことができない場合でも、ペットのための信託を活用することにより、被相続人が大事にしていたペットを殺処分等することなく管理していくことが可能なのです。

◆保護犬・保護猫支援について◆
通常業務とは別に、愛知県新城市にある保護犬・保護猫シェルターの支援をしております。
様々な理由により行き場を失った犬や猫を一時的に保護し、怪我や病気の治療、不妊、去勢手術、ワクチン接種などを行い、新しい飼い主と幸せに暮らせるように、訓練をしています。人間の勝手な理由で殺処分されそうになった子や繁殖業者から規格外として処分されそうになった子また飼育放棄の子など大型犬から小型犬まで数多くの犬、猫がシェルターで暮らしています。しかし、中には譲渡条件に合わず終生飼養の子もいます。施設運営は、動物が好きという理由だけでは運営を続けることが厳しいという面もあります。
命あるすべての者が無償の愛でつながり、優しさあふれる世界を創りたい。そんな想いで活動しています。

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